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【2015年】児童手当の年齢&支給額とは!?忘れずに提出を!

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児童手当の届出は忘れずに提出しましょう!


現在は児童手当として支給されていますが、以前の名称である「子ども手当」と混同されている方も多いようですね。


子ども手当は終了し、かわりに2012年4月より児童手当が支給されています。

※児童手当は、申請しなくてはもらえない手当です!

住民票のある市区町村から毎年現況届が送られてくるので、必ず提出しましょう。


出産時や転出・転入時も要届出ですので、忘れずに!

児童手当の支給対象年齢

児童手当の支給対象年齢は、0歳~中学卒業までとなります。

中学卒業までとは、15歳の誕生日を迎えて最初の年度末である3月31日までです。


対象となる児童を養育している養育者に支払われます。

一般的には両親のどちらかの所得が高い方であったり、健康保険を負担している方を受給者としているなど、自治体によって異なる場合があります。

また、必ずしも両親である必要はないとされています。

~支給対象年齢と支給額(月)~

0歳~3歳未満・・・・・・・
 15,000円

3歳~小学校修了前・・・・・・・
 10,000円(第1子・第2子)
 15,000円(第3子以降)

中学生・・・・・・・
 10,000円

【支給額に関係する子どもの人数の考え方】

支給対象者は上記となりますが、支給額を決定する上で子どもの年齢と人数が重要となります。


0歳~18歳の誕生日を迎えて最初の年度末までの間に属する子どもの人数に応じて決定されます。


なので、19歳以降の子どもは人数に入りません。


例えば、4人兄弟の第1子が19歳、続いて16歳、10歳、7歳と子どもがいるとします。

19歳は人数に入りませんので、16歳、10歳、7歳の3人が支給額を決める上で数えられる人数です。


その中で、受給対象となるのは10歳と7歳の子どもですね。

16歳を第1子と数え、10歳が第2子、7歳が第3子ですので、
10歳=10,000円
7歳=15,000円
となります。

実際の生まれた順である第○子とは異なりますので、お間違えなく!

子ども手当との違いは?


・子ども手当ではなかった所得制限が設けられています。

・児童手当を受給するには届出が必要となりました。


支給日については自治体によって異なりますが、支給月は6月・10月・2月の中旬頃です。

所得制限の特例給付対象者については、現時点で「当分の間、給付を行う」とされているため、今後の動きをチェックしてください。