心身障害児を助成する特別児童扶養手当とは?
心身障害児を助成する特別児童扶養手当とは?
子どもが心身の障害をもっている場合、認定されると手当がもらえる国の制度です。
心身に障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
ひとり親家庭を対象とした児童扶養手当と名称が似ていますが別物ですので間違わないように!
■対象となる条件が厳しい?
法令により定められた障害程度基準に値する障害の状態にあることが対象条件の1つですが、最重度でなければ該当しない場合が多く、かなりシビアです。
医師の診断書の記載内容でも左右されることがあるため、専門の医師がいる医療機関を受診した方がいいですね。
この制度は障害児本人に支給されるものではなく、その児童を養育している者に対して支給されることから所得制限が設けられています。
1度対象となっても所得が一定額を上回った場合、翌年分から支給停止となります。
■福祉サービスは知らないと損!
子どものことに限らず、福祉のサービスは聞かないと教えてもらえないことばかりです。
何を聞いたらいいのかも分からないのが一般的ですから、自分で調べて動くしかありません。
ある程度の知識があれば損することなく、受けられるサービスをフルに利用できます。
障害の状態により、1級・2級に該当する場合、手当を受け取ることができます。
〈平成26年4月からの支給額〉
・1級…1人につき月額49,000円
・2級…1人につき月額33,230円
■どこで手続きするの?
特別児童扶養手当の申請は、各市区町村の役所・役場で手続きを行います。
申請者や対象児童の状況などにより、必要書類が異なりますが、一般的な必要書類としては下記をご覧ください。
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・預金口座確認書
・養育費などに関する申告書
・診断書
・福祉医療受給者証(お持ちの方のみ)
・印鑑
上記の他、状況によって必要となる書類があります。
審査により認定された場合は、申請した月の翌月から支給が開始されます。
支給日は、4月・8月・11月の年3回です。
1回で4ヶ月分の手当が支払われます。
認定後は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
有期期限のある場合には、診断書の再提出など有期更新が必要となります。
障害の程度・状況で判断されますが、もっと個々の生活状況を把握した上で、支給対象となる家庭を助成できる制度であってほしいですね。