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「出産育児一時金」について

こんにちはスミレです。^^

今日は出産育児一時金について書いていきたいと思います。

出産育児一時金とは?
まず、出産は病気の類ではないので健康保険を通常のように使用する事ができません。
そこで出産育児一時金というものが利用できます。

妊娠4ヶ月以上の出産であること、健康保険(国民健康保険、共済組合)に加入している人が対象で
出産育児一時金として法定給付の 42万円または39万円が支給されます。
(産科医療補償制度加算対象の出産ではない、在胎週数が22週未満等の場合は39万円になります。)

また、自治体や健康保険組合によっては、付加給付がついて42万円+約5万円ほどになります。



出産育児一時金の手続きの方法は3種類

・「直接支払制度」
 産院から説明を受け直接支払制度同意書に署名をすれば手続き完了です。(出産前の手続き)
 妊婦さんは本人が書類を確認、あとは署名をするのみで
 出産育児一時金の請求や受け取りを医療機関が行ってくれます。

・「受取代理制度」
 産院に通院中に、加入している健康保険へ書類を提出して手続き完了です。(出産前の手続き)
 妊婦さん本人が健康保険へ書類を提出する事によって
 出産育児一時金の請求や受け取りを医療機関が行ってくれます。

・「産後申請方式」
 産院から退院後に加入している健康保険へ書類を提出します。(出産後の手続き)
 出産後に必要書類を準備し、健康保険へ書類を提出し、後日、出産育児一時金が振り込まれます。


出産育児一時金の手続き方法ですが
直接支払制度 が多少手数料が増えますが面倒な手続きが無いので良いのではないかと感じました。
受取代理制度 は自分で書類などを準備、健康保険へ書類を提出等する必要がありますし
産後申請方式 にいたっては産後に書類を準備してから申請→支給という流れになりますので
手間がかかる上に支給は遅くなりますし、
まとまった出産費用が準備できている方のみの選択肢になると思われます。

個人的には少しでも赤ちゃんに集中したいので直接支払制度がおすすめだと思います!



以上、シンプルに説明をさせて頂きましたが、少子化のこの時代にはひろめておきたい制度ですね。
出産育児一時金に付加給付がついてくれば、実質の負担はほとんど無くなるわけです!
付加給付についての詳しいことは自治体や健康保険組合に相談して頂ければと思います。


赤ちゃんを産む時の経済的負担を無くしてくれる良い制度だと思いますので
是非出産育児一時金を忘れずに利用して下さい。^^