「出産手当金」について
こんにちわ、スミレです!
このページでは、
赤ちゃん出産後に支給される出産手当金について説明したいと思います。
※注意 (大事な事ですので先に書かせて頂きます)
出産手当金は健康保険に加入している場合に支給されるもので、
自営業者等が加入している国民健康保険では受けることができない制度です。
なお、被扶養者には支給されません。
出産手当金とは、基本的に仕事に復帰するお母さんのための手当です。
以上の条件をみたした方が対象となる制度ですので、ご理解頂いた上で以下をお読み下さい。
それでは、制度が必要な状況からいくつかに分けて詳しく説明させて頂きます。
・「出産手当金」の制度を利用していないと・・・)
あかちゃんができ、出産を理由に産休や育児休暇がとりたい。
でも・・・。
検診とか、出産の為に色々費用がかさみそうだし
その間に給料が支給されないから、貯金や旦那の給料だけでは正直つらい!
このような状況ではストレスも溜まりますし、落ち着いて出産に専念できませんね!
・「出産手当金」の制度を利用すると・・・)
※産休前に勤務先や保険組合で健康保険出産手当金支給申請書の準備をしてください。
出産のために会社を休んで、十分な給料の支払がなくなった場合に、
給料を補償してくれる制度として出産手当金という制度が利用できます。
支給される金額は標準日額の3分の2です。
支給される期間は、出産日を含めた出産前42日~出産の日後56日までです。
双子の場合は、出産前の42日が98日に延長されます。
死産、流産等でも、妊娠85日以上の分娩の場合は、出産手当金が支給されます。
お金が振り込まれるまでに約1~2ヵ月かかりますので、産休中の生活費として考えている方は注意して下さい。
以上、出産手当金の説明をさせて頂きました。
仕事、保険の状況にもよりますが、この制度もとても助かる制度ですね!
もっと詳しく知りたい方は、健康保険組合や共済窓口、または会社を管轄する社会保険事務所で聞いてみましょう。
なお、ちょっと困った事ですが、会社が出産手当金の事をよく理解していない場合もあるようです
そんな時は、社会保険の支給の為、会社には迷惑をかける事ではないと説明してあげましょう。